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車庫証明、自動車登録、バイク登録、パスポート申請は行政書士竹腰事務所にお任せ下さい。

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〒506-0825 岐阜県高山市石浦町8丁目412番地

 丁種封印(再々委託)・ 出張封印

封印とは

自動車の後面のナンバープレートを取り付けている左上のネジを覆い被せている 金具の事です。この金具を封緘(ふうかん)と言い、岐阜県の場合は ”岐 ”と刻印した物で封印されています。名義変更や住所変更などでナンバープレートの管轄が変更になった場合、例えば 名古屋ナンバー ⇒ 飛騨ナンバー、岐阜ナンバー ⇒ 飛騨ナンバーに変更した場合、飛騨ナンバーに登録して新しいナンバープレートに変更し、新たな封印をしなければなりません。

丁種封印(再々委託)・出張封印とは


通常、ナンバープレートの封印は自動車を陸運支局に持ち込み、古いナンバープレートを返納して
新しいナンバープレートを取り付けて封印をしてもらう必要があります。
陸運支局に車を持ち込み、手続きができるのは平日 8:45〜11:45、13:00〜16:00の間です。
しかし、一定の研修を受けて各都道府県の自動車会議所と契約を結んだ特定の行政書士のみ出張封印
を行う事が出来ます。
出張封印とは自動車を陸運支局に持ち込みすることなく、行政書士がお客様のご自宅の駐車場や、
勤務先の駐車場等にお伺いして新しいナンバープレートと封印を取り付け、古いナンバープレート
と封印を回収する手続きの事です。
これにより、お客様の希望の日時(土、日、祝日でも可)に手続きをすることが可能です。
※当事務所は、飛騨ナンバーの自動車登録・丁種封印(再々委託)・出張封印に対応しています。

丁種封印(再々委託)・出張封印ができる場合


・新規(新車・中古車)でナンバープレートの付いていない自動車を登録する場合。
・売買や譲渡による名義変更(移転登録)により管轄が変わる場合。
・引越しによる住所変更(変更登録)により管轄が変わる場合。
・使用本拠の位置の変更(変更登録)により管轄が変わる場合。
・ご当地ナンバーの変更でナンバープレートが変わる場合。
※当事務所は、飛騨ナンバーの自動車登録(新規・移転・変更登録)に対応しています。

丁種封印(再々委託)・出張封印ができない場合


1.岐阜県の封印権を持っている販売会社からのご依頼の場合。
 岐阜県の封印権を持っている販売会社は、自社の封印権で封印委託が可能だからです。
2.字光式ナンバープレートの場合。
3.車台番号の確認ができない場合。
4.特殊なナンバープレートのフレームを使用している場合。
5.特殊なボルト(盗難防止用のボルト)を使用している場合。
6.ナンバープレートを付けているボルトが錆びていて外すことが困難な場合。
 *4〜6の場合、お客様にて取り外しができる場合は手続きが可能です。

その他


・出張封印は、お客様の立会いのもとで作業をさせて頂きます。
・事前に車両の確認をさせて頂く場合があります。

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